第1条 (名称) |
本会は、秋田県立秋田工業高等学校同窓会東京支部と称する。略称を東京秋工会(とうきょうあきこうかい)とする。 |
第2条 (会員) |
本会は、秋田工業高等学校卒業生であって、原則として東京都ならびにその近県に在住するものをもって組織する。ただし、他地域に在住し入会を希望する者はこれを拒まない。 |
第3条 (目的) |
本会は、母校の発展に寄与するとともに会員相互の連携を密にして、それぞれ携わるその事業の発展と併せて、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第4条 (事業) |
本会はその目的を達成するため、必要に応じて事業を行う。 |
第5条 (事務局) |
本会事務局は、会長宅に置く。 |
[役員] |
第6条 (構成) |
本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
会長1名 副会長若干名 幹事長1名 副幹事長若干名 幹事若干名 監事2名 |
第7条 (役員の選出) | 役員は役員会の互選により選出し、総会において決定する。 |
第8条 (役員の任期) | 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
ただし、会長・幹事長の任期は6年を限度とする。 |
第9条 (名誉会長、顧問及び相談役) | 本会に名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。その選任は役員会の推薦による。 |
第10条 (役員の任務) |
役員の任務は、事業推進のため次の通りとする。
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[議決機関] |
第11条 (会議) | 本会は次の会議を置き、議長は会長が務める。議事はすべて出席者の過半数をもって決議する。
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第12条 (総会) |
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第13条 (役員会) |
役員会は、会長が幹事長と連携のうえ定期的又は、随時招集し、次の事項を協議する。
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[組織] |
第14条 (専門委員会) |
役員会に運営の効率化・高度化を図るため専門委員会を置くことが出来る。 |
第15条 (同好会) |
会員の親睦を密にするために、同好会を設ける事が出来る。 |
[会計] |
第16条 (経費) |
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第17条 (会計年度) |
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。 |
第18条 (運用細則) |
会の運用を円滑・公平に遂行するために別途運用細則を設定する。 |
第19条 (付則) |
本規約は平成27年11月7日から実施する。 |
第1条(本部及び外部行事への出席) | |||||||||
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第2条 (本会の行事の来賓者について) | |||||||||
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第3条 (本会の行事の講演者・演奏者について) | |||||||||
第4条 (慶事規定) | 本会の慶事に関する事を公正に遂行するためこの規定を定める。
| 第5条 (弔事規定) | 本会の弔事に関する事を公正に遂行するためこの規定を定める。
| 本会から出費する弔慰金等は次の通りとする。 第6条 (褒 賞) | 本会発展のため特に功績のあった者については、役員会に諮り褒賞することが出来る。 | 第7条 (付則) | 本運用細則は平成25年11月2日から実施する。 | |