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東京秋工会規約

本規約および運用細則は11月2日に開催された平成25年度総会にて承認されました。
総則
第1条 (名称)
本会は、秋田県立秋田工業高等学校同窓会東京支部と称する。略称を東京秋工会(とうきょうあきこうかい)とする。
第2条 (会員)
本会は、秋田工業高等学校卒業生であって、原則として東京都ならびにその近県に在住するものをもって組織する。ただし、他地域に在住し入会を希望する者はこれを拒まない。
第3条 (目的)
本会は、母校の発展に寄与するとともに会員相互の連携を密にして、それぞれ携わるその事業の発展と併せて、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 (事業)
本会はその目的を達成するため、必要に応じて事業を行う。
第5条 (事務局)
本会事務局は、会長宅に置く。
[役員]
第6条 (構成)
本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
会長1名 副会長若干名 幹事長1名 副幹事長若干名 幹事若干名 監事2名
第7条 (役員の選出)
役員は役員会の互選により選出し、総会において決定する。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
ただし、会長・幹事長の任期は6年を限度とする。
第9条 (名誉会長、顧問及び相談役)
本会に名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。その選任は役員会の推薦による。
第10条 (役員の任務)
役員の任務は、事業推進のため次の通りとする。
  1. 会長は、本会を代表して会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会務を分掌すると共に、会長が業務を遂行できない場合には、その任務を代行する。
  3. 幹事長は、会長との連携のもとに役員会を招集する。
  4. 副幹事長及び幹事は、幹事長のもとに会務を分担する。
  5. 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
[議決機関]
第11条 (会議)
本会は次の会議を置き、議長は会長が務める。議事はすべて出席者の過半数をもって決議する。
  1. 総会
  2. 役員会
第12条 (総会)
  1. 総会は、本会の最高議決機関とし、毎年1回定期的に開催するほか、役員会の議決により臨時総会を開催する。
    総会の開催にあたっては、議案内容を記載した開催案内を送付し、事前に周知して総会の効率化を図る。
  2. 次の事項は総会の決議事項とする
    @前年度会務、決算、活動報告
    A本年度活動方針、予算
    B役員の選出
    C会則の改廃
    Dその他役員会が必要と認めた重要事項
第13条 (役員会)
役員会は、会長が幹事長と連携のうえ定期的又は、随時招集し、次の事項を協議する。
  1. 総会に提出する案件
  2. その他会務遂行に必要な事項
[組織]
第14条 (専門委員会)
役員会に運営の効率化・高度化を図るため専門委員会を置くことが出来る。
第15条 (同好会)
会員の親睦を密にするために、同好会を設ける事が出来る。
[会計]
第16条 (経費)
  1. 本会の経費は、会費及び寄付金、会報賛助広告収入をもって充てる。
  2. 本会の会費は、年額3千円とする。但し、総会又はこれに準じる会費は、別途その都度徴収するものとする。
第17条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第18条 (運用細則)
会の運用を円滑・公平に遂行するために別途運用細則を設定する。
第19条 (付則)
本規約は平成27年11月7日から実施する。
運用細則
第1条(本部及び外部行事への出席)
  1. 母校及び本部・支部同窓会、交流のある他校または外部の団体等の行事に関し、本会からの出席の要否は会長及び幹事長の判断で決定し、役員会で報告する。
  2. 出席者は会長が指示した役員とし、役員会で報告する。
  3. 出張費
    開催場所が遠隔地の場合には、交通費は実費、宿泊費は8,000円まで(食事代含む)を支給する。
第2条 (本会の行事の来賓者について)
  1. 本会の行事に参加依頼する来賓者は役員会で決定する。
  2. 来賓者の行事参加会費、交通費、宿泊費は無償とする。
第3条 (本会の行事の講演者・演奏者について)
  1. 本会の行事の講演者・出演者については役員会で決定する。
  2. 講演者・出演者に対する謝礼額は次の通りとする。
    1) 東京秋工会会員は、20,000円とする(ただし行事の参加費、年会費は徴収する)。
    2) 会員以外は、50,000円以内とする(ただし交通費、宿泊費を含む)。
第4条 (慶事規定)
本会の慶事に関する事を公正に遂行するためこの規定を定める。
  1. 本部、他の支部または他校の同窓会総会等に招待され出席する場合。
    本会から出費する祝い金は、10,000円とする。
  2. 叙勲、褒章など必要に応じ祝電を送る場合。
    本会から出費する祝電費用は、4,000円以内とする。
第5条 (弔事規定)
本会の弔事に関する事を公正に遂行するためこの規定を定める。
本会から出費する弔慰金等は次の通りとする。
  1. 対象者は、本会役員経験者および現職の役員とする。
    本会からは、生花または花輪一基(金額は会場に合わす)、および香典5,000円とする。
  2. その他、特に会に貢献し必要と認められた者については、会長の判断により上記の範囲内で対応する。
第6条 (褒 賞)
本会発展のため特に功績のあった者については、役員会に諮り褒賞することが出来る。
第7条 (付則)
本運用細則は平成25年11月2日から実施する。
    ◆規約改定委員会
  1. 伊藤芳男(S34C)
  2. 加賀谷健治(S36E)
  3. 三浦芳暉(S39K)
  4. 伊藤幹夫(S46A)